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年俸制での質問です 会社が年俸制です。今回、24年度の評価を4月に行い、その評価の結果を5月に決定し、実施するようです。 本来なら、3月に決定し、次年度の4月~3月に反映するのが普通。 労働基準法的にどう?

今回は、5月に決定し、降格ならさ4月に払いすぎた分を5月で調整するようです。 本来なら3月決定して、4~3月に反映するのが普通だと思います。 法律的にどうなのでしょうか?? 教えてください。

質問日2013/04/11 23:33:08
解決済み2013/04/15 00:18:12
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ベストアンサー

5月に降格となり、4月分から遡って賃金を減給することは、法の不遡及の原則により違法となります。労働者にとって有利になるのであれば、遡ってする適用しても何の問題もありません。 ただし、労働者が自由な意思に基づいて賃金の放棄することに同意し、会社がそれを立証することができたのなら、遡って賃金を減給することができます(北海道国際航空事件)。

回答日2013/04/12 14:30:45
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質問した人からのコメント

労働者が自由な意思に基づいて賃金の放棄することに同意し、会社がそれを立証することができたのなら、遡って賃金を減給することができますは、具体的にどういったケースなのでしょうか?

回答日
2013/04/15 00:18:12

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